建設業許可

建設業許可が必要なケース

建設業法により、建設工事を請け負う場合、原則許可が必要です。
ただし、次の軽微な建設工事を請け負う場合は、許可は必要ありません。
(建設業法第3条)

 

①建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
 一件の請負金額が1,500万円未満の工事
 又は
 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)

 

②建築一式工事以外の建設工事の場合
 一件の請負金額が500万円未満の工事

 

許可の種類

その県内で営業所をおいて建設業を営む場合は都道府県知事の許可が必要となり、
県内に本店を置き、県外の都道府県に営業所を設けて本店、支店ともに
建設業を営む場合は国土交通大臣許可が必要です。(建設業法第3条)