建設業許可が必要なケース
建設業法により、建設工事を請け負う場合、原則許可が必要です。
ただし、次の軽微な建設工事を請け負う場合は、許可は必要ありません。
(建設業法第3条)
①建築一式工
「いつ、誰が誰に宛て、どのような内容の文書を送ったか」を公的に証明できる郵便のことです。
法令根拠を記載している場合や、回答がない場合は法的措置をとる旨が記載している場合などは
受取人に心理的プレッシャーを与え、問題を早期かつスムーズに解決に導くことが期待できます!
・未払金督促
未払賃料、商品発送したにも関わらず代金を支払ってもらえないケースなど
・商品の引渡し請求
代金を支払ったのにも関わらず、商品やサービスを受け取れないケースなど
・契約の解除通知
クーリング・オフ制度が使用できる場合の書面として内容証明郵便を活用するケースなど
・損害賠償や慰謝料等の請求
交通事故に関する損害賠償請求、不倫・離婚などに関する慰謝料の請求など
・作成方法が分からない
・ご自身から直接相手方には言いにくい...
・仮に直接言ったとしても無視されそう...
※行政書士には守秘義務がございますので、安心してご相談いただけます。
行政書士には、内容の紛争性のないものに限ります。