建設業許可が必要なケース
建設業法により、建設工事を請け負う場合、原則許可が必要です。
ただし、次の軽微な建設工事を請け負う場合は、許可は必要ありません。
(建設業法第3条)
①建築一式工
契約は書面で行わなくても(口頭でも)原則成立します。しかしながら、契約内容についての証拠(書面)がないと、後にトラブルになってしまう可能性があります。そのような場面を未然に防ぐため、お客様のニーズに沿った最適な契約書を作成させていただきます。
お客様の契約を必要とする業務に応じてオリジナルの契約書を作成いたします。
(売買契約書、取引基本契約書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、保証契約書、秘密保持契約書、委任契約書、請負契約書、雇用契約書、業務委託契約書など。その他の内容の契約書についてもご相談ください。)
契約の内容が実態に沿っているか、法改正に対応した内容となっているかを確認し、お客様が思わぬ不利益を被ることを防ぎます。お客様自身ですでに作成した契約書や、取引の相手方から交付された契約書がお客様に不利な契約内容となっていないかなどのチェックも行っております。