建設業許可が必要なケース
建設業法により、建設工事を請け負う場合、原則許可が必要です。
ただし、次の軽微な建設工事を請け負う場合は、許可は必要ありません。
(建設業法第3条)
①建築一式工
遺言書には、作成方法によっていくつか種類がありますが、
主に使われる遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
・自筆証書遺言
遺言書を作成する本人が自筆で遺言書を作成。自宅などで保管する。
(法務局へ保管してもらう場合、別途手数料がかかる)
・公正証書遺言
公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう方法
・自筆証書遺言
<メリット>比較的コストを抑えて作成ができる、書き直しが容易
<デメリット>家庭裁判所による検認手続きが必要
・公正証書遺言
<メリット>遺言の有効性が担保されやすい
<デメリット>公証人の前で「口述」するため、公証役場に出向く必要がある
・遺言書を残したいが手続きや書き方が分からない...
・遺言書を作成した方がよいのか相談したい!
・遺言書の内容を相談したい!